緊急時の対応
安否確認
県内に東海大地震の注意情報が発令されるか震度5強以上の地震発生時は、安否確認を下記リンクより行ってください。安否確認を行う
出席停止となる学校感染症について
インフルエンザの治癒証明書をダウンロード(PDFが開きます)下記の感染症にかかったら、出席停止となります。すみやかに学校へ連絡をしてください。
病気が治癒し、登校の許可が出たら、治癒したことが確認できる証明書を担任へ提出してください。
また、下記の病気以外にも判断に迷う場合は必ず学校へ連絡し、相談してください。
病名 | 出席停止の期間(目安) |
---|---|
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
台風時における登下校について
1 登校する以前に、名古屋地方気象台から暴風警報が発表されている場合
(1) 暴風警報の地域区分は、西三河南部を対象とする。
但し、東三河南部在住の生徒は、西三河南部に発表されていなくても、東三河南部に発表されていれば、解除されるまで自宅で待機をする。
※西三河南部とは、岡崎市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・幸田町。
※東三河南部とは、豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市。
(2) 始業時刻2時間前(午前6時40分)までに警報が解除された場合は、平常通り授業を行う。
(3) 始業時刻2時間前(午前6時40分)から午前11時00分までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。
(4) 午前11時01分以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
上記(2)(3)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてよい。
2 登校後に、名古屋地方気象台から暴風警報が発表された場合 授業が中止となるので、教員の指示に従い速やかに下校すること。ただし、通学路の 通行が危険と認められる場合や通学距離等により帰宅が困難と認められる場合は、校内で待機する。
特別警報の発表と対応について
特別警報とは
大雨特別警報、暴風特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報の6種類である。
また、大津波警報、噴火警報、緊急地震速報(震度6弱以上)も特別警報と位置づけられている。
特別警報が発表されたら
(1) 当日登校以前に特別警報が発表された場合、授業を行わず、休業にする。
(2) 特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業は行わず、休業にする。
(3) 在校中に発表された場合は、ただちに教育活動を中止する。下校等の指示は状況を勘案して決定する。
※解除後の授業の再開については、学校から連絡する。また、ホームページにも掲載する。
※上記の対応は、あくまでも特別警報に関するものである。大雨警報や洪水警報などは、上記に該当しない。
東海地震に関する緊急時の対応について
1 東海地震注意情報が発表されたり、警戒宣言が発令(東海地震予知情報が発表)された場合の対応は原則と して次のとおりとする。
(1) 在校中の場合
授業、学校行事等はただちに打ち切られ、以下の方法で下校する。
ア 教職員の指示により、グラウンド、体育館など安全な場所に避難する。
イ 点呼後、教員の指示に従い速やかに下校する。保護者の引き取りがある場合は、名簿等の確認を受け、保護者とともに下校する。
ウ 事情により下校できない場合はグラウンド、体育館、武道場で待機する。
(2) 登下校中の場合
速やかに帰宅する。(ただし、状況によっては学校または最寄りの避難所に避難する)
(3) 在宅中
登校しない(休校となる)
(4) 修学旅行等学校行事及び部活動大会参加等の場合
出発前もしくは解散後の場合は、状況に応じて(1)から(3)、また、出発後は、引率教員等の指示に従う。
(5) 特別警報発令時は、「特別警報の発表と対応について」に従う。
2 学校再開は、以下のようにする。ただし、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてもよい。
(1) 東海地震注意情報発令以後に同注意情報の解除が発表された場合は発表の翌日から再開する。
(2) 警戒宣言発令以後に「地震災害に関する警戒解除宣言」が発せられた(東海地震予知情報の解除情報が発表された)場合は、発表の翌日から再開する。
(3) 東海地震等大規模地震がおきた場合は、学校から連絡があるまで待機する。
3 学校への連絡
東海地震等大規模地震発生後はできる限り学校へ被災状況等を連絡する。その際、下記のリンクから報告したり、災害用伝言ダイヤルを使用しても良い。
災害用伝言ダイヤル「171」の利用方法
まず、落ち着いてゆっくり深呼吸
1 録音方法
「171」→(音声案内)→「1」→(音声案内)→自宅の電話番号(市内局番から)→録音
2 再生方法
「171」→(音声案内)→「2」→(音声案内)→自宅の電話番号(市内局番から)→再生